いきいき松山会会則
(名称)
第1条 この会は、いきいき松山会(略称「いきいき松山」)と称し(以下「本会」という)、その事務所を松山市に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親交を密にし、健康増進と福祉向上および会員相互の親睦を図ることを目的とし、令和2年2月1日に設立する。
(活動)
第3条 本会は、第2条の目的を逹成するため、次の活動を行う。
(1)会員相互の連絡親交を密にし、会員の福社の増進を図る、社会貢献活動に関するための活動
(2)健康づくり、生きがいに関する活動
(3)その他必要な活動
(会員)
第4条 本会の会員は、松山市またはその周辺に在住し、入会を希望する者とする。
2.前項以外の者であっても、役員会において承認した者は、会員とすることができる。
(退会)
第5条 本会の会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)死亡したとき(遺族からの申し出があった場合)
(2)松山市またはその周辺以外に居住を移転したとき(本人からの申し出があった場合)
(3)退会の申し出があったとき(本人からの申し出があった場合)
(4)会費を1年以上納入しなかったとき。
(5)会員の言動・態度が、会に悪影響を及ぼし、改善が見られないと常任幹事会が判断したとき。
(役員)
第6条 本会の円滑な運営を図るため、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
常任幹事 若干名
会 計 1名
ブロック長 若干名
幹 事 若干名
会計監事 2名
事務局長 1名
2.会長及び副会長は常任幹事会で推薦し、総会において選出する。
3.常任幹事、会計、幹事、ブロック長、会計監事及び事務局長は、常任幹事会において選出し、総会において承認を得る。なお、会計監事は、他の役員を兼任することは出来ない。
4.役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。また、補欠の役員の任期は、前任者の残余期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が職務の遂行が出来ないときは、その職務を代行する。
3.常任幹事は、会長の諮間に応じ、経常的に会務を参与する。
4.会計は、会の出納事務を担当する。
5.プロック長は、地区会員の代表者として、各プロックの幹事の中から選出し、実施される活動・行事の世話役として、その任務に当たる。
6.幹事は、ブロック長を助け、会務を執行する。
7.会計監事は、会の業務及び財産状況を監査し、年度総会で監査結果を報告する。
8.事務局長は、会の事務処理・各種提出資料の作成等、会の運営を総務する。
(役員会)
第8条 本会の会務執行に必要な事項は、役員会において決定する。
2.役員会は、第6条の役員によって構成し、必要の都度会長が招集する。但し、幹事及び会計監事は除く。
3.役員会は、役員の過半数以上の出席を以て、成立する。
4.役員会における決議は、出席者の3分の2以上の同意によって、成立する。
5.役員会は、総会で議決した事項の執行に関する事項、及びその他総会の議決を要しない執行に関する事項を決議する。
6.常任幹事会は、会長・副会長・常任幹事・事務局長をもって構成し、会長が必要に応じて招集し会の活動に関する事項を決議する。また、会の緊急並びに重要事項を協議し、急を要する場合は専決することができる。この場合は、次の役員会において決議を得なければならないし、専決に至った議事録を作成し、会長に報告するものとする。
(役員の解任)
第9条 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、解任することが出来る。役員会を開催し、解任を議決する。この場合、その役員に対し、10日前までに、その旨を書面でもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。なお、議決は総会の報告事項とする。
(1)心身の障害のため、職務の執行に堪えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務逹反、その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(総会)
第10条 総会は、年1回会長が招集する。また、役員会において必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2.総会は、第6条の役員で構成し、その過半数(委任状を含む)以上の出席により成立する。
3.議長の選出は、総会開始前に出席者に希望者を募り、申し出がない場合は、会長一任の承認を得て会長が指名する。
4.議事の議決は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5.総会においては、事業計画・予算及び決算、会則の変更、会長・副会長の選任、その他の重要事項について議決する。
但し、年度行事計画は、役員会において決定する。
(議事録)
第11条 役員会及び総会の議事については、議事録を作成し、出席者のうち議長の指名する者2名が署名捺印し、会長に報告するものとする。なお、常任幹事会の議事については、議題と決議事項を簡記した議事録を作成し、会長に報告するものとする。
(会費)
第12条 会員の毎年度の会費を、2,000円とする。
2.毎年度の会費は、5月末迄に、又は入会時納入するものとする。
3.納入された会費は、返還しないものとする。
(運営)
第13条 本会は、会員から徴収する年会費及び寄付金・その他の収入によって運営する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則の改正)
第15条 本会の会則は、総会において出席者の過半数の同意を得なければ、改正することができない。
(個人情報管理)
第16条 本会を通じて知り得た個人情報は、その取扱いに十分注意を払うとともに、本会の会務以外での使用を禁止する。
(補則及びその他)
第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、役員会において決定する。
附則
1.この会則は 令和2年2月1日から施行する。
2.この改定会則は 令和2年7月4日から施行する。
3.この改定会則は 令和3年4月1日から施行する。
4.この改定会則は 令和3年4月24日から施行する。
5.この改定会則は 令和4年4月16日から施行する。